2015年09月20日

マイナンバーの実務 梅屋真一郎 日経文庫

これだけは知っておきたい マイナンバーの実務 梅屋真一郎 日経文庫

 昼食後立ち寄った書店で見かけて手に取って自分の生活に全然関係ないわけではないマイナンバーについて勉強してみるかと購入しました。200ページぐらいありますが、薄い読みやすい本なので3~4回、マーカーをひいたり付箋を付けたりしながら読みかえしました。

 個人に番号がふられる。その番号に行政がもつ情報が集約される。その情報を社会保障、税金、災害対策に活用する。その結果、個人に恩恵がもたらされる。そのように理解しました。
 弊害や不安があるようですが、不正をしている人にはデメリットが生じるけれど、まっとうに生活している庶民には害はないと判断しました。文句を言う人は何か公表できない理由がある。

 それほどむずかしいことは書いてありません。
 2016年からマイナンバー制度がスタートする。会社では「給与厚生業務」、「支払い業務」で事務が発生する。初期投資には、時間と経費がかかるが、軌道にのるとメリットは大きい。便利である。
 2015年10月に、市町村役所から住民登録地に個人を世帯単位にまとめて、12ケタの個人番号(マイナンバー)が登載された「通知カード」が<簡易書留>で送付される。それは、紙のカードで、氏名・性別・住所・生年月日が書いてある。写真はない。写真付きの「個人番号カード」(有効期限おとな10年、未成年5年)が欲しい人には、郵送で申請または、市町村役所窓口で申請により、16年1月以降渡す。「個人番号カード」を受け取るとき、「通知カード」は回収されるので、「通知カード」はなくさないように気をつける。
 16年1月以降、各種申請書等にマイナンバーを記載して申請手続きをする。社会保障分野としては、年金、雇用保険、ハローワーク、医療保険、生活保護など。税金分野としては、確定申告書、各種届出書など。あとは、災害対策分野があります。開始当初はそれらの分野だけに限定されるそうです。徐々に活用の分野を広げていくそうです。

 個人情報保護のために罰則は厳しい。どちらかといえば、運用する側の人間に対する罰則です。長い年数の懲役や高額な罰金が科せられます。4年間、200万円が最高刑と覚えました。

 日本は、番号による活用制度が遅れていた国という記述は目からウロコでした。外国では、1930年代から始まっているところもあるそうです。1億総家族みたいな生活をしていた過去の状況から、秩序だった生活ができていた日本は奇跡の国だと思えます。

 そのほか、法人番号(13ケタ。マイナンバーとはいわない)、住民票のある外国人にも「通知カード」の通知がある。個人番号は原則変更できないが事情により例外はある。<法人番号はカードではなく、書面で通知される。>、なりすまし防止のための本人確認のこと、個人番号を集めてはいけないことなどが書いてありましたが詳しくは本を買ってください。

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